外国人従業員の国ごとのビザ取得の注意事項・傾向|外国人雇用のための外国人求人マスター

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国ごとのビザ取得時の注意事項

在留資格(ビザ)についてはこちらで詳しく説明していますが、ここではそれに加えて、国ごとに特に留意すべきことを説明します。

フィリピン

フィリピン在住のフィリピン人が日本で働く場合には、日本のビザの手続きとは別の手続きが必要です。
まず雇用側が、フィリピン海外雇用庁(POEA)が認定する送り出し機関と契約します。その後に在日のフィリピン海外労働局(POLO)で手続きを行います。必要な書類を提出し審査を経た後、英語の面談を行い許可書類を受け取ります。これを送り出し機関へ提出し、そこからPOEAに提出され、最終的な許可を得ます。
ここで初めて在留資格の申請という手順になりますので、注意が必要です。
なお送り出し機関に対して費用の支払いが発生(給与1か月分程度が相場)しますので、合わせて確認しておきましょう。

POLOホームページ
https://polotokyo.dole.gov.ph/

シンガポール

シンガポールでは政府による奨学金があります。これはシンガポール人だけでなく外国人留学生でも利用できるものですが、これを利用している場合、卒業後に在シンガポールの企業に就職しなくてはならないというルールがあります。定められた一定の期間を終えるまでは、日本の企業に就職はできません。
このためシンガポールから新卒の学生を採用する場合、奨学金を利用していないかを確認することを忘れないようにしましょう。

韓国

お隣の韓国では、成人男性のすべてが一定期間軍隊に所属する「兵役」が義務づけられています。19歳で検査を受け20~28歳までに入隊する必要があり、多くの人は20歳か21歳に軍隊に入ることが多いようです。兵役がまだ終わっていない25歳以上の人は、国の許可なく海外に行くことができません。韓国人を雇用する場合は、兵役が済んでいるかを確認しましょう。

ミャンマー

ミャンマー人が海外で働く場合、必ずスマートカードと言われるものが必要になります。スマートカードは正式には「海外労働許可証(OWMIC」と呼ばれ、発行するのに5カ月ほどかかります。在留資格認定証明書の有効期限が3カ月ですので、順序としては、スマートカードの発行手続きを行い、その後に在留資格認定証明書を取得する形になります。
特に特定技能人材として受け入れる場合、指定された送り出し機関が限られていたり、日本語訓練や渡航費などの費用を日本側が負担するなど、留意すべき点が多いので、よく調べてから行う必要があります。詳細は出入国管理庁のサイトでご確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00105.html