1.助成金とは
助成金とは、外国人雇用に限らずすべての雇用に関して、機会を増やしたり人材育成を行っている事業主に対して、一定の条件を満たしていることを条件に厚生労働省から交付されるものです。
助成金にもいくつか種類がありますが、まずは外国人雇用特有のものから紹介します。
企業が外国人を雇用し一定の条件を満たすと、雇用主に対して助成金が支払われる場合があります。これらは申請をすることで初めて交付されるというもので、原資となっているのは、企業が納付している雇用保険ですから、納めた分の恩恵を被れるよう、きちんと情報収集をして手続きするようにしましょう。
助成金とは、外国人雇用に限らずすべての雇用に関して、機会を増やしたり人材育成を行っている事業主に対して、一定の条件を満たしていることを条件に厚生労働省から交付されるものです。
助成金にもいくつか種類がありますが、まずは外国人雇用特有のものから紹介します。
2020年に新たに創設された助成金です。
外国人材を雇用し、定着して活躍してもらうためには、言葉や異文化の壁をカバーしたり、受入職場側の対応が不可欠です。この助成金はそのような配慮を行うために、就労環境整備を行う経費の一部を助成するものです。
このように外国人材を受け入れるための環境整備に使った経費を助成してもらえる仕組みなので、外国人雇用を考えている(すでに行っている)企業は、積極的に活用したいものです。詳細は以下の厚労省リーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000616243.pdf
①雇用調整助成金
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇するのではなく雇用を維持し、休業手当を出した場合にその費用を助成する制度です。
これは外国人も在留資格に関係なく対象となるので、就労系や身分系のビザで働く人はもちろん、留学生アルバイトなども含まれます。
支払われる金額は条件により異なりますが、特に解雇を行っていない場合や、休業手当を多く支払っている場合、また休業期間中に教育訓練などを行った場合などは、金額が割り増しします。詳細は以下の厚労省ガイドブックをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf
②中小企業緊急呼応安定助成金
中小企業を対象とした助成金で、雇用調整助成金と同様に、従業員の雇用の維持に務めている雇用主に対して支払われます。
③トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験が足りないなど、なかなか安定した職業につけない人を、ハローワークなどからの紹介で一定期間雇用した場合に助成金が支給されます。2年以内に2回以上離職・転職をしている、1年以上離職しているなどの条件があります。詳細は以下の厚労省リーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000497220.pdf
④人材開発支援助成金
特定訓練コース、一般訓練コース、キャリア形成支援制度導入コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コースの7種類があり、仕事に関連した専門的な知識や技能を得るための職業訓練を受けさせた場合、助成金が支払われます。
・特定訓練コース、一般訓練コース
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000748017.pdf
・教育訓練休暇付与コース
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000615989.pdf
・特別育成訓練コース
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000651187.pdf
など7つのコースがあります。詳細は以下の厚労省リーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf
他にも、基本的に労働法規は労働者の国籍を問わず、等しく定められていますので、外国人材を雇用する機会に、助成金を上手に活用して従業員の教育や制度面を見直し、組織力を高めましょう。
外国人雇用に関して助成金を受ける場合、期限が有効な在留資格が業務に合致していることなどが大前提となります。また雇用主の義務である「外国人雇用状況の届出」をハローワークに対して行っていることも必須です。今一度確認しましょう。