外国人留学生採用時の契約書|外国人雇用のための外国人求人マスター

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外国人材雇用の際の契約書

日本人でも外国人でも、労働法規に沿って雇用の際に雇用契約を結ぶことに変わりありません。
ただし外国人の方がより気を付けるべき点があるので、それについて説明します。

1.なぜ雇用契約書が必要か

もちろん相互の理解や約束事としての目的が大前提ですが、外国人の場合、就労ビザを申請するときに、出入国在留管理局へ雇用契約書(写し)を提出する必要があるのです。
外国人が滞在して就労する資格を与える時に、その申請内容と実際の契約内容が合っているかを証明するのは雇用契約書(または労働条件通知書など)だけとなりますから、必ず明文化しサインをして、双方で保有するようにしましょう(労働条件通知書は外国人のサインは不要)。特に日本の労働敢行は馴染みのない場合もありますから、平易な日本語、またできれば母国語や英語で用意できると理想的です。

2.雇用契約書に含める項目

労働基準法などに基づくもので、基本的には日本人の雇用の際と同じです。

  • 労働契約の期間に関する事項
  • 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
  • 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
  • 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

なかでも①②③⑤と、④の昇給を除く項目については必ず書面を本人に渡さなくてはいけないルールになっています。