1.なぜ雇用契約書が必要か
もちろん相互の理解や約束事としての目的が大前提ですが、外国人の場合、就労ビザを申請するときに、出入国在留管理局へ雇用契約書(写し)を提出する必要があるのです。
外国人が滞在して就労する資格を与える時に、その申請内容と実際の契約内容が合っているかを証明するのは雇用契約書(または労働条件通知書など)だけとなりますから、必ず明文化しサインをして、双方で保有するようにしましょう(労働条件通知書は外国人のサインは不要)。特に日本の労働敢行は馴染みのない場合もありますから、平易な日本語、またできれば母国語や英語で用意できると理想的です。