内容は対象となる外国人が雇用保険の被保険者かそうでないかにより異なります。いずれも在留カードの内容を記載する必要がありますので、対象者に準備してもらいましょう。なお2020年3月より「在留カード番号」の記載が必要となりましたので留意してください。
詳細は厚労省のパンフレットを参照してください。
(外部リンク)外国人雇用のルールに関するパンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000690017.pdf
(1)雇用保険の被保険者
①採用時:氏名、在留資格(特定技能の場合はその分野、特定活動の場合はその活動類型。以下同じ)、在留期間
、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、在留カード番号、事業所住所など
②離職時:氏名、在留資格、在留期間
、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号、事業所住所など
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人
①②採用時・離職時とも:氏名、在留資格、在留期間
、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、在留カード番号、雇用・離職年月日、事業所住所など
<在留カードの見方> 厚労省HPより抜粋
①氏名、②在留資格、③在留期間、④生年月日、⑤性別、⑥国籍・地域、⑦資格外活動許可の有無、⑧在留カード番号
<在留カード等読取アプリケーション>
2020年12月、出入国在留管理庁より、在留カードや特別永住者証明書が偽造されたものではないかを確認できるアプリが公開されました。カードリーダーのついたパソコンやスマホ(一部を除く)から利用でき、不法就労の防止につながりますので、活用してください。
(外部リンク)在留カード等読取アプリケーション サポートページ
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html