外国人採用時の行政への届け出|外国人雇用のための外国人求人マスター

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外国人採用と行政への届け出

外国人材を採用する時とその外国人材が離職する際には、「外国人雇用状況の届出」としてハローワークへの届出が必要です。守らない場合は罰金の対象になるので気を付けましょう。

1.「外国人雇用状況の届出」とは

これは「雇用対策法」によるもので、外国人労働者がその能力を適切に発揮できることが目的です。「外国人雇用状況の届出」は、外国人を雇用するすべての事業主の義務となります。
もちろん雇用する外国人は、就労が認められている在留資格(ビザ)を保有していることが前提です(ただし在日韓国・朝鮮人などの特別永住者と在留資格「外交」「公用」の人はその対象ではありません)。
上記例外を除き、正社員・アルバイト・派遣社員すべてが対象となります。

2.届出方法

「外国人雇用状況の届出」は厚生労働大臣に届け出るもので、ハローワーク窓口の他に、インターネットを利用しても行えます。
(外部リンク)外国人雇用状況届出システム
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010

3.届出内容

内容は対象となる外国人が雇用保険の被保険者かそうでないかにより異なります。いずれも在留カードの内容を記載する必要がありますので、対象者に準備してもらいましょう。なお2020年3月より「在留カード番号」の記載が必要となりましたので留意してください。
詳細は厚労省のパンフレットを参照してください。
(外部リンク)外国人雇用のルールに関するパンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000690017.pdf

(1)雇用保険の被保険者
採用時:氏名、在留資格(特定技能の場合はその分野、特定活動の場合はその活動類型。以下同じ)、在留期間 、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、在留カード番号、事業所住所など
離職時:氏名、在留資格、在留期間 、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号、事業所住所など

(2)雇用保険の被保険者ではない外国人
①②採用時・離職時とも:氏名、在留資格、在留期間 、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、在留カード番号、雇用・離職年月日、事業所住所など

<在留カードの見方> 厚労省HPより抜粋
①氏名、②在留資格、③在留期間、④生年月日、⑤性別、⑥国籍・地域、⑦資格外活動許可の有無、⑧在留カード番号

<在留カード等読取アプリケーション>
2020年12月、出入国在留管理庁より、在留カードや特別永住者証明書が偽造されたものではないかを確認できるアプリが公開されました。カードリーダーのついたパソコンやスマホ(一部を除く)から利用でき、不法就労の防止につながりますので、活用してください。
(外部リンク)在留カード等読取アプリケーション サポートページ
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

4.このような場合はどうなる?

「外国人雇用状況届出」に関して判断を迷いそうなケースについてみてみましょう。

(1)外国人とは思わず、届け出なかった!
「外国人雇用状況届出」を怠った場合は、原則として30万円以下の罰金の対象となりますが、氏名や言葉などを見て外国人と判断できなかったケースであれば、法律を犯したとはみなされません。

(2)留学生などのアルバイトでも届出が必要?
留学生、家族滞在のアルバイトやパートタイムの仕事であっても届出は必要です。その場合、資格外活動となりますので、在留カード裏面の資格外活動許可の項目を確認します。またアルバイトは週28時間以内にとどめ、風俗営業などの業務には就けませんので、注意しましょう。

(3)会社幹部に就いても届出が必要?
代表取締役など、労働者とは言えない一部の役員以外は必要です。雇用契約を結んでいないとしても、実態として労働者と見なされる場合は届け出ます。

(4)スポーツ選手や芸術家、音楽家、モデルなど職業によって違いはある?
基本的な考え方としては、実態として雇用関係があるかどうか、労働と認められるかどうかにより、届け出が必要となります。具体的なQ&Aが厚労省サイトにありますので、参考にしてください。
(外部リンク)外国人雇用状況届出 Q&A
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/05.html