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外国人採用のプロセス

外国人を採用しようと思っても、何からしたら良いのか、どんなステップを踏んだら良いのか、イメージがわかない方もいると思います。 ここでは大まかに流れを説明します。詳細の内容はリンクしている各コーナーをご覧ください。

  • <外国人採用、入社までのプロセス>
  • 1.リサーチ
  • 2.外国人材の求人
  • 3.履歴書などの書類選考
  • 4.インタビュー(面接)
  • 5.採用決定~受け入れ準備
  • 6.入社

1.リサーチ

まずは自社内のどの職種に、どのような人を採用したいのかを明確にします。
外国人が日本で働くには、その職種に応じた在留資格(ビザ)が必要ですし、職業の内容によっては許可されないこともあります。

定められた範囲で働くことができるビザは、以下の通りです(永住者など制限なく働ける人たちもいますが、ここでは割愛します)。
  • 外交:大使・公使・総領事と家族
  • 公用:外交職員とその家族
  • 教授:大学などで研究、指導を行う人
  • 芸術:画家、作曲家、作家など芸術活動を行うひと
  • 宗教:宣教師など
  • 報道:ジャーナリストなど
  • 経営管理:企業経営者など
  • 法律会計業務:弁護士、会計士、司法書士など
  • 医療:医師、薬剤師、看護師など
  • 研究:企業や研究機関の研究者
  • 教育:小中学校、高校、専門学校などの教員
  • 技術人文知識国際業務:SE、エンジニア、企画、営業、通訳・翻訳、海外取引、その他
  • 企業内転筋:外国企業の子会社、親会社への転勤
  • 興行:歌手、ダンサー、モデル、俳優、スポーツ選手など興行に関する仕事
  • 技能:外国料理の調理師、貴金属加工、パイロットなど産業上の特殊な分野に属する技能を有する
  • 高度専門職:高度の専門的な能力として政府が認めた人材で指定された活動
  • 介護:日本で資格を取得した人
  • 技能実習:企業単独型または団体管理型の管理下で指定された活動
  • 特定技能

出入国在留管理庁では、これまで特別な技術や能力を持つ外国人を積極的に受け入れようという考えのもとで在留資格を限定してきたため、いわゆる「現業」といわれる建設現場作業やレジ打ちの仕事などの業務は外国人に認められていませんでした。しかし2019年に入管法が改正され、新たに⑲の「特定技能ビザ」が新設されています。ここで定められている14業種に限り、現業も認められるようになりました。14の業種とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。

例えば「外食業」を見ると、これまでは出身国のシェフや通訳などの専門的な立場か、留学生のアルバイトでしか働くことはできなかったのに、ファミリーレストランや居酒屋のキッチン、ホールなどの戦力として外国人を採用できるようになりました。一方でコンビニエンスストアなど、現時点では認められていない業種もありますから、十分なリサーチを行い、自分たちが必要としているポストが、外国人就労可能であるかをリサーチすることが不可欠です。

在留資格についてはこちらに詳しく説明していますので、リサーチの参考にしてください。

2.外国人材の求人

採用したい職種が定まったら、求人を行います。採用活動において重要なことは大きく2つあります。
労働や保険に関する法令などは基本的に日本人と同じものが適用され、分け隔てない条件にしなくてはいけない
国籍や外国人であることを特定する差別は禁止されている

例えば「物価の安い国の人を採用すれば、安い労働力として働いてもらえるのではないか」などといった考えは大間違いで、国籍に関係なく、日本で働く限りは最低賃金法をはじめとしたすべての労働法規が適用されることを忘れてはいけません。労災や国民保険、厚生年金などもすべて同条件です。

その上で求人票などで気を付ける必要があるのが「中国人の方を募集します」などのように国籍を限定した表現は「差別」に当たるため控えます。ただし「中国語を話す方」「中国文化に精通している方」といういい方であれば、能力や経験としての条件なので認められます。

求人についてはこちらに詳しく説明していますので、参考にしてください。

求人の方法としては、ハローワークや、ウェブサイトなどで提供される外国人求人サービスなどが一般的です。
民間の求人サービスでは、正社員、アルバイト・パートなど得意分野が特徴的なものもあります。また掲載が無料のものや、成功報酬型など、かかる費用もサービスによって異なりますので、自社の必要に応じて選ぶようにすると良いでしょう。

正社員募集についてはこちら、アルバイトについてはこちらで、詳しく紹介しています。

3.履歴書などの書類選考

求人広告をみた外国人材から応募があると、いよいよ選考の過程に入ります。
通常は事前に履歴書などの基本情報を見ることになるでしょう。日本人の場合、履歴書というと誰もが想像できるほど、決まったフォーマットがありますが、外国人からは馴染みのあるものではありません。
求人の段階でどのような書類を提出するかは指定でき、その形式は募集側の企業が自由に定められます。日本式の履歴書だけだと、なかなか個性をアピールしたり、細かな職歴の内容を読み取ることが難しいので、必要に応じて職務経歴書や独自のエントリーシート、自由書式のアピールシートなどを求めるようにしましょう。

書類からは、まず在留資格で働いてもらうために最低限の必要なスペック(その仕事に必要な技能、知識や学歴、語学レベルなど)にマッチしているかを見極め、次の面接ステップに進める人を選ぶようにします。

なお応募があった人に対しては「次のステップに進む場合だけ連絡するのか」「合否を連絡するのか」を伝えるようにします。

履歴書の見方についてはこちらに紹介しています。

4.インタビュー(面接)

書類選考を通過した人と面接を行います。面接では顔を合わせてコミュニケーションすることが目的ですが、もう一つ大事なこととして在留カードを提示してもらうことがポイントです。現在の在留資格が何かを確認し、募集する職種と合致しているか、採用形態によっては在留資格変更許可申請を行うなど、手続きが必要になるので忘れないようにしましょう。

面接では日本人以上に明確にやりとりをすることを心がけましょう。
行間を読むことなどは外国人はしません。聞きたいことはストレートに質問し、答えるべきことにははっきりと回答し、回答できないことは理由とともに「それはお答えできない」と言います。

来日目的、日本の印象、コミュニケーション能力を問う質問などをして、その人の能力や語学レベルなどを見極めます。

インタビューについてはこちらで詳しく紹介しています。

また正社員で採用する場合などには、日本人と同じような適性検査を外国人の人に受けてもらうことも可能です。最近は外国人専用の検査も出ていますので、活用してみるのも良いでしょう。

外国人向けの適性検査についてはこちらをご覧ください。

5.採用決定~受け入れ準備

採用する人が無事に決まったら、いよいよ手続きに入ります。
まず日本人採用と同じように、給与や休日などを定めた雇用契約を結びます。掲載しなくてはいけない項目は法律で定められていますので明確にしておき、特に外国人の場合は平易な日本語を使うか、相手の母国語でも用意するなどして、後々条件面のトラブルが起こらないようにしましょう。

雇用契約書が準備できたら、就労ビザの申請を行いますが、これらの詳細や要不要はその外国人材の採用段階の在留資格により変わってきます。
もともと同じ職種で働いていた外国人が転職し経験者採用として雇用する場合は特に手続きは不要ですが、職種が変わる場合や、留学生を新卒採用する場合などは在留資格が変わってきます。雇用契約書を添えて入国管理局で手続きします。

並行して会社側としては、職場や生活環境の受け入れ準備を行います。
研修や各種資料の準備、必要に応じて住居などの準備もサポートします。せっかく採用した外国人材が定着できるように、受入職場の人たちも、異文化で頑張る仲間が活躍できるよう高い意識を持ちましょう。指導員の他に、なんでも相談できるメンター(後見人)をもうけるのも良いですね。

6.入社

実際に入社をしたらまずすることは、ハローワークへの手続きです。
「外国人雇用状況報告」は、外国人を採用した際、また離職した際に、雇用した企業が必ず届けなくてはならない義務です。在留カードの内容を記載する必要があるので、あらかじめ内容を確認しておきます。

採用時に提出する書類についてはこちらで解説しています。

あとは戦力として活躍してもらえるように、企業側と双方がコミュニケーションをしていきます。定着してもらうためのヒントはこちらをご覧ください。