1.関連する法律
(1)出入国管理及び難民認定法(入管法)
外国人が日本にとどまる場合、入管法に定める在留資格(ビザ)が必要になります。ビザについてはこちらのコーナーで詳しく説明しますが、種別によって就労してよい場合とそうでない場合がありますので、採用にあたっては特に注意が必要です。
①自由に就労できる:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
②在留資格範囲内での就労ができる:外交、公用、教授、芸術など18種類
③許可の内容により就労が決まる:特定活動
④就労できない:文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
※ただし留学生や家族帯同などは、事前に許可を得ることで、アルバイトなどが認められます。
(2)雇用対策法
雇用対策法では、外国人を採用する時と、その外国人が離職した時に、ハローワークに「外国人雇用状況届」を提出することが義務付けられています。届出を行わないと罰金の対象となるので注意しましょう。外国人雇用状況届についてはこちらのコーナーで詳しく説明します。
また外国人が能力を十分に発揮して、職場で問題なく働けるための取り組みを行うよう「指針」も発表されています。これに対して罰則はありませんが、大切な外国人材を活用する施策は雇用する側にとっても有益なことです。具体的にどのようなことに取り組むかは後述します。
以上の2つが外国人採用に特有な関連法令になりますが、労働に関する法律は日本人と同じものが外国人も適用されます。このため、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働契約法、雇用保険法、厚生年金保険法など、日本人の労働者に関係するすべての法律が、外国人労働者にも適用されます。