1.アルバイトができる人は限られている
外国人にはそれぞれの在留資格が定められていますが、就労ビザを持っていれば、無条件でアルバイトやパート(以下まとめてアルバイトと言います)として雇用できるかと言うとそれは間違いですので気を付けましょう。
アルバイトができるのは、定住者、日本人の配偶者、永住者、その配偶者、ワーキングホリデービザの5種類です。それに加えて文化活動、留学、家族滞在の人たちについては、個別に許可を得れば良いことになっています。
在留カードの裏面には「資格外活動許可欄」というのがあり、ここに「許可」とあれば定められた時間内・業種においてアルバイトが可能です。採用の際には必ず在留カードを確認し、アルバイト採用が可能かを確認してから決めましょう。
では就労ビザを保有する外国人材を、副業などとしてアルバイト雇用することは可能でしょうか。この場合はその仕事の内容により条件が変わってきます。
まずその人が持つ就労ビザと同じ職種(例えば「技術」など)の業務内容であれば、アルバイトであっても問題ありません。
しかしその人を英会話講師としてアルバイト雇用することは、本来の「技術」とは在留目的が異なるため「資格外」としての許可が必要になってきます。
その際、あくまでその外国人材の本来の在留目的が優先され、アルバイトのせいで支障が出ないことなどが資格外許可の条件となります。
このように、外国人のアルバイト雇用は、状況によっては不法就労になる可能性がありますので、雇用する側も在留資格と仕事の内容とをよく確かめるようにしましょう。