各国の外国人労働者受け入れ政策と状況|外国人雇用のための外国人求人マスター

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移民受入の多い国TOP5(2020年国連調べ)

1位 アメリカ 5000万人
2位 ドイツ 1500万人
3位 サウジアラビア 1300万人
4位 ロシア 1100万人
5位 イギリス 930万人

1.日本における外国人労働者受入政策

日本での外国人労働者の増加は、1980年代後半から1990年代前半のバブル景気の時代に、人材不足が深刻化したことで加速しました。また1985年のプラザ合意に端を発した円高も、特に近隣アジアの国々から労働人口が流れ込む要因になったと考えられます。これに伴い、外国人労働者受入の体制が整備されます。
1990年の出入国管理法改正では、専門技術を有する外国人の在留資格が整備され、これまで留学生扱いであった技術研修生が「研修」という身分に変更、1993年には技能実習制度が創設されます。
また2000年代以降はITの発展に伴い、世界中で高度人材の獲得の動きが始まります。日本でも高度人材ポイント制の運用が始まり、2015年には在留資格として「高度専門職」が設置されます。
さらに国内の慢性的な労働人口減少への対応として、2019年一部の職種において、これまで認められなかった現業での就労を認める「特定技能」制度が開始されました。これらの積極的な制度導入により、今後も日本における外国人労働者の数は増えていくと考えられています。

2.アメリカにおける外国人労働者受入政策

アメリカは、建国そのものが移民によってなされた国です。そのような歴史背景の中で、外国人の受け入れ政策は「永住権」と「労働ビザ」を付与することで設計されています。それに加え、不法滞在者やビザの期限切れ、さらに不法滞在の間に生まれた家族などに対してどのように対処するかという施策が加わり、これらが時の政権により動かされてきました。
オバマ政権では、一定の条件を満たす不法滞在者の本国への送還を留保するなど、寛大な施策を打ち出していましたが、2016年の大統領選挙で就任したトランプ政権がそれに真っ向から反対する方針を掲げます。2021年に再度政権交代し就任したバイデン大統領は、不法入国者が市民権を得られる道を開く法案で前任の方針を覆そうとしており、アメリカの政策は政権交代のたびに揺れ動いていると言えます。
不法・合法にかかわらず、移民が国内雇用に大きな影響をもたらしているのは間違いないので、今後の政権がどのような方針を打ち出すのか注目されます。

3.ドイツにおける外国人労働者受入政策

ドイツでは第2次世界大戦後の労働力不足に対応して、イタリア人、ユーゴスラビア人、トルコ人などの外国人を現業での労働者として広く受け入れました。当初は契約期間後に帰国すると思われた外国人の多くが残留したため、ドイツ在住の外国人が大幅に増え、結果的にドイツ社会とは別の外国人による下層階級となりました。
このような時代が長く続いた後、本格的に移民に関する法整備が行われたのは、1998年に誕生したシュレーダー政権からです。滞在法が制定され、高度人材の受け入れや滞在許可・就労許可の手続きの簡素化などが整備されました。以降のドイツでは、移民に対してドイツ語やドイツの法令、文化、歴史などを学ばせるという方針を打ち出し、移民の自主性に任せるのではなく、ドイツ社会の利益のために行動することを求めています。
金融危機以降は高度人材の受け入れを促進しています。特に数学や工業技術などの分野や、医療・介護の分野での専門人材を積極的に受入用という動きがあります。

4.イギリスにおける外国人労働者受入政策

イギリスでは従来は労働許可制を中心に移民労働者を受け入れていましたが、1990年代末から2000年代前半にIT分野などの人材不足のために、外国人労働者の受け入れを積極的に行うようになりました。労働許可の資格を緩和したり、高度技術者向けの受け入れシステムを導入しています。
また現業の労働者については海外への門戸を開いていませんが、EU域内の移動は原則として自由であるため、国内労働者の不足を、中欧・東欧からの労働者でまかなっています。またこれら域外からの受け入れ引き締めのために、2008年からポイント制を導入しています。

5.韓国における外国人労働者受入政策

韓国でも従来は現業の労働者受入を禁止していましたが、深刻化する労働者不足と不法滞在者の増加という背景を受け、非専門職を対象に「外国人雇用許可制」という仕組みを導入しています。
外国人雇用許可制とは、外国人労働者を雇用しようとする事業者が職種や目的などを提示する場合、関連部署がその妥当性を検討して許可を受けるかどうかを決定する外国人労働者活用政策です。2004年8月から外国人労働者の雇用などに関する法律が制定、施行されています。
制度は東南アジア地域など16カ国から外国労働者を受け入れる一般雇用許可制と、中国・旧ソ連国籍の同胞を受け入れる特例雇用許可制とに分けられています。
また高度人材に関しては「専門職」という区分となり、日本と同様の在留資格(ビザ)によるスキームで運用されています。