1.リサーチ
まずは自社内のどの職種に、どのような人を採用したいのかを明確にします。
外国人が日本で働くには、その職種に応じた在留資格(ビザ)が必要ですし、職業の内容によっては許可されないこともあります。
- ①外交:大使・公使・総領事と家族
- ②公用:外交職員とその家族
- ③教授:大学などで研究、指導を行う人
- ④芸術:画家、作曲家、作家など芸術活動を行うひと
- ⑤宗教:宣教師など
- ⑥報道:ジャーナリストなど
- ⑦経営管理:企業経営者など
- ⑧法律会計業務:弁護士、会計士、司法書士など
- ⑨医療:医師、薬剤師、看護師など
- ⑩研究:企業や研究機関の研究者
- ⑪教育:小中学校、高校、専門学校などの教員
- ⑫技術人文知識国際業務:SE、エンジニア、企画、営業、通訳・翻訳、海外取引、その他
- ⑬企業内転筋:外国企業の子会社、親会社への転勤
- ⑭興行:歌手、ダンサー、モデル、俳優、スポーツ選手など興行に関する仕事
- ⑮技能:外国料理の調理師、貴金属加工、パイロットなど産業上の特殊な分野に属する技能を有する
- ⑯高度専門職:高度の専門的な能力として政府が認めた人材で指定された活動
- ⑰介護:日本で資格を取得した人
- ⑱技能実習:企業単独型または団体管理型の管理下で指定された活動
- ⑲特定技能
出入国在留管理庁では、これまで特別な技術や能力を持つ外国人を積極的に受け入れようという考えのもとで在留資格を限定してきたため、いわゆる「現業」といわれる建設現場作業やレジ打ちの仕事などの業務は外国人に認められていませんでした。しかし2019年に入管法が改正され、新たに⑲の「特定技能ビザ」が新設されています。ここで定められている14業種に限り、現業も認められるようになりました。14の業種とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。
例えば「外食業」を見ると、これまでは出身国のシェフや通訳などの専門的な立場か、留学生のアルバイトでしか働くことはできなかったのに、ファミリーレストランや居酒屋のキッチン、ホールなどの戦力として外国人を採用できるようになりました。一方でコンビニエンスストアなど、現時点では認められていない業種もありますから、十分なリサーチを行い、自分たちが必要としているポストが、外国人就労可能であるかをリサーチすることが不可欠です。
在留資格についてはこちらに詳しく説明していますので、リサーチの参考にしてください。