1.国籍で差別をしてはいけない
出身国の物価や給料が安かったからといって、その人の給料を安くすることも禁止されています。(労働基準法第3条)
2.給料や労働時間は書類ではっきりさせる
雇う人は働く人に対して、給料や労働時間などを分かりやすく示さなくてはならず、特に給料については紙で見せる必要があります。(労働基準法第15条)
日本で働く外国人の方は、就職する時に、そのような条件を書いた紙をもらうようにしてください。
3.無理やりの労働、人が稼いだお金を手数料などとして差し引くことは禁止
暴力やおどしなど、働く人の意思に関係なく無理やり働かせることは禁止です。
また法律で許される場合をのぞき、人が稼いだお金を、途中で差し引くような行動は禁止です。(労働基準法第5条、第6条)
4.働く人の予定が後で変わる場合も受け入れなくてはならない
約束していた期間より前にやめることなどについて、「もしやったら罰金です」と前もって決めるような契約は禁止です。(労働基準法第16条)
5.仕事のためにケガや病気をした人をすぐに辞めさせてはいけない
仕事の理由でケガをしたり、病気になって働けない時は、治るまでとその後の30日間は、やめさせることができません。(労働基準法第19条)
6.やめさせる時は30日以上前に言う
仕事をやめさせる場合は30日より前に予告します。もしそれより短い時間しかなく伝えられた場合、30日との差の分の給料がもらえます。
(ただし大地震などの事情で会社がつぶれそうになった場合や、働いている人が全面的に悪くてやめる場合は違います)(労働基準法第20条、第21条)
7.給料は最低でも1ヶ月に1回もらえる
毎月の給料日に働いた全部分のお金がもらえます。(労働基準法第24条)
ただし税金や保険料など、差し引く必要がある分のお金は、普通はマイナスされます。
また会社をやめる時には、まだ払っていないお金を7日以内にもらえます。(労働基準法第23条)
8.仕事や場所によって最低の給料が決まっている
給料は「最低賃金」と言われる金額より多くなくてはなりません。この金額は、地域や仕事の内容によって定められています。(最低賃金法)
9.働く時間と休日
10.夜中などは給料が高くなる